【概要】
厚生労働省は、在留期間の上限(5年)を迎える特定技能の外国人が、介護福祉士国家試験で「パート合格」などの一定基準を満たした場合に、最長1年の滞在延長を認める特例措置を発表しました。
これにより、あと一歩で合格に届かなかった人材が帰国することなく、翌年度の試験に再挑戦できるようになります。
【参考記事】
【ひとこと】
今年度から導入された国試の科目別「パート合格」の仕組みを活かした、柔軟な救済措置と言えます。
施設側と共同での学習計画作成などが条件となりますが、意欲ある外国人材が日本で活躍し続けるための重要なチャンスとなるでしょう。
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